問題26
【貨物自動車運送事業法】(運賃及び料金等の掲示)
【貨物自動車運送事業法施行規則】(掲示事項)
一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業法施行規則に主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない事項があるが、次のア、イについて、正しいものには○を、誤っているものには×を( )内に記入しなさい。
ア.運送約款
イ.事業用自動車車庫の位置
①:ア〇,イ〇 ②:ア〇,イ× ③:ア×,イ〇 ④:ア×,イ×
A:ア〇 イ× 【貨物自動車運送事業法 第11条 貨物自動車運送事業法施行規則 第13条】
解説:出題頻度が高い問題です。
営業所等に掲示義務があるのものです。
【貨物自動車運送事業法施行規則】(掲示事項)
第十三条 法第十一条の規定により掲示しなければならない事項は、次のとおりとする。
一 運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)
二 運送約款
三 運行系統
四 法第七条第四項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可に付された事業の範囲の限定
五 業務の範囲(法第五十九条第一項の規定により付された条件によって業務の範囲が限定されている場合に限る。)
A:ア〇 イ× 【貨物自動車運送事業法 第11条 貨物自動車運送事業法施行規則 第13条】
解説:出題頻度が高い問題です。
営業所等に掲示義務があるのものです。
【貨物自動車運送事業法施行規則】(掲示事項)
第十三条 法第十一条の規定により掲示しなければならない事項は、次のとおりとする。
一 運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)
二 運送約款
三 運行系統
四 法第七条第四項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可に付された事業の範囲の限定
五 業務の範囲(法第五十九条第一項の規定により付された条件によって業務の範囲が限定されている場合に限る。)