A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条】
×:(全ての)
〇:(一 車両総重量が七トン以上又は最大積載量が四トン以上の普通自動車である事業用自動車 二 前号の事業用自動車に該当する被けん引自動車をけん引するけん引自動車である事業用自動車 三 前二号に掲げる事業用自動車のほか、特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車)
解説:運行記録計による記録が必要な事業用自動車は全ての車両が対象ではありません。
A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条】
×:(全ての)
〇:(一 車両総重量が七トン以上又は最大積載量が四トン以上の普通自動車である事業用自動車 二 前号の事業用自動車に該当する被けん引自動車をけん引するけん引自動車である事業用自動車 三 前二号に掲げる事業用自動車のほか、特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車)
解説:運行記録計による記録が必要な事業用自動車は全ての車両が対象ではありません。